よくある質問

Q.食品衛生責任者養成講習会の予約について

A.食品衛生責任者養成講習会の受講には予約が必要です。
  詳しくはこちらをご覧ください。
  なお、予約受付開始日前の事前予約、予約受付終了後のキャンセル待ちは行っておりませんのでご了承ください。

2016年08月25日

Q.食品衛生責任者修了証書の再発行について

A.過去に熊本市内の会場で講習会を受講された方であれば、当協会で修了証書・受講プレートの再発行が可能です。
  ※紛失・汚損した場合のみ再発行いたします。複数枚の発行は行っておりませんのでご了承ください。
  再発行手数料は下記のとおりです。
   ○修了証書のみ 1,000円
   ○受講プレートのみ 1,500円
   ○修了証書、受講プレート両方 2,000円
  ご来所していただいての手続きとなり、約15分程度お待ちいただくと新しいものをお渡しいたします。
  姓の変更による再発行の場合、姓の変更が確認できる公的な証明書(旧姓と新姓双方が記載されているもの)、
  旧姓の修了証書、受講プレートをご持参ください(有料)。
  県外にお住まいでご来所できない方については、当協会指定の口座へ下記の金額をお振込みいただくと
  郵送でお届けいたします。※振込手数料はご負担をお願いいたします。
   ○修了証書のみ再発行希望の場合 発行手数料1,000円+発送手数料500円=1,500円
   ○受講プレートのみ再発行希望の場合 発行手数料1,500円+発送手数料500円=2,000円
   ○修了証書、受講プレート両方の再発行希望の場合 発行手数料2,000円+発送手数料500円=2,500円
  まずはお電話(096-364-3188)にて受講履歴の確認をお願いいたします。
  熊本市外受講者の修了証書の再発行はできませんので、講習会主催の食品衛生協会へお問い合わせください。
  熊本市外受講者の受講プレートのみの再発行については、修了証書の原本をお持ちであれば当協会で再発行可能ですので、
  修了証書の原本と再発行手数料1,500円をご持参ください。

2016年08月30日

Q.食品衛生責任者とは

1.食品衛生責任者の設置義務
食品に関わる営業を行う場合、各許可施設ごとに「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。
以下が設置を定める条例です。

熊本市食品衛生に係る措置の基準を定める条例(一部抜粋)
8 食品衛生責任者の設置
 (1)営業者(法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない営業者を除く。
  以下この項において同じ。)は、施設又はその部門ごとに、当該食品取扱者及び関係者のうちから
  食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を定めておくこと。
 (2)食品衛生責任者は、都道府県知事、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に
  規定する指定都市をいう。)の長及び中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)の長
  (以下この号において「知事等」という。)が行う講習会又は知事等が適正と認めた講習会を定期的に受講し、
  常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めること。
 (3)食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
 (4)食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生防止のため、施設の衛生管理の方法及び食品衛生に関する事項に
  ついて必要な注意を払うとともに、営業者に対し意見を述べるよう努めること。
 (5)営業者は、前号の規定による食品衛生責任者の意見を尊重すること

2.食品衛生責任者になるには
次の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者養成講習会(以下、養成講習会)を受講しなくても、
食品衛生責任者となることができます。
○医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、
 水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者など。
○調理師
○栄養士
○船舶料理士
○製菓衛生士
○食鳥処理衛生管理者
○食品衛生管理者
○食品衛生指導員もしくはその経験者
○食品衛生監視員

上記の資格をお持ちでない方は、所定の講習科目と時間数を受講していただくと、食品衛生責任者となることができます。
1.公衆衛生学(2時間)
2.衛生法規(1時間)
3.食品衛生学(3時間)
計6時間

熊本市食品衛生協会で開催しております養成講習会は、所定の講習科目と時間数を網羅しておりますので、
受講後、食品衛生責任者になることができます。

熊本市で養成講習会を受講した方には修了証書、受講プレートを交付(後日郵送)しております。







     修了証書   受講プレート

受講プレートは店舗の見えやすい場所に掲示してください。
修了証書は受講者の責任において大切に保管しておいてください。
店舗を異動する場合、修了証書と受講プレートはご自身で管理してください。

2016年08月30日

Q.食品営業賠償共済について

A.熊本市食品衛生協会窓口へお越しいただきお手続きする方法と、こちらよりお問い合わせいただき、
  メール、契約書のやり取りにてご契約できます。
  食品営業賠償共済にご加入できるのは協会員のみですので、協会へご加入せずに賠償共済のみにご加入することは
  できません。

2016年08月25日

Q.営業許可の継続について

A.営業許可は許可期限がございます。許可期限は営業許可証に記載されておりますので、
  期限の一か月前より継続手続きが可能です。
  許可期限以降も営業を継続される場合は、必ず継続手続きをお願いいたします。
  継続手続きに必要なものは以下のものになります。

  1.継続申請書
   ダウンロード等に対応していませんので、食品保健課窓口にて直接お渡ししております。

  2.印鑑  ※令和2年6月より押印不要となりました
   現在の許可が法人申請の場合は法人登記印、個人申請の場合は認印をお持ちください。
   登記印が持ち出し困難な場合は、継続申請書を一旦お持ち帰りいただき、押印したものを再度お持ちください。

  3.申請手数料(現金のみ)
   業種によって手数料が違いますので、窓口にてご確認ください。継続申請書にも記載されています。

  4.営業許可証
   営業許可証は必ず原本をお持ちください。

  5.使用水が井水の場合、井水水質検査証
   営業所で使用している水が井水の場合、水質検査証が必要です。
   詳しくはこちらをご覧ください。

  6.食品衛生協会費(現金のみ)
   協会にご加入している会員様は申請手数料と別途に協会費が必要です。
   協会費は許可期間に応じて許可継続時に前納していただきます。
    許可期間が5年の場合 2,500円(1年間)×5年→12,500円
    許可期間が6年の場合 2,500円(1年間)×6年→15,000円

  もし申請内容の変更や構造変更がある場合、内容によっては新規申請となる場合がございますので、
  詳しくは食品保健課までご相談ください。

  食品衛生協会にご加入すると、期限前に継続のお知らせをいたしますので期限切れの心配がございません。
  また、協会員様のみ実費(300円)にて許可証をご郵送いたしますので、再度ご来所する手間が省けます。
  ぜひ協会へのご加入をご検討ください。

2016年08月29日

Q.協会費のお支払いについて

A.協会費のお支払は事務処理上、営業許可年数に見合った年数分を前納していただきます。
  年払いはできませんのでご了承ください。

2016年08月25日

Q.井戸水の検査について

A.営業所で井戸水をお使いの場合、定期的(年一回以上)な井戸水の水質検査が必要です。(新規許可申請時、許可継続時必須)
  熊本市では検査をお受けしておりませんので、民間検査機関に依頼してください。
  下表が熊本市内、及び熊本市近郊にある民間検査機関の一覧ですので、こちらへお問い合わせください。
  なお、水質検査料は検査機関によって異なり、また、分析期間も異なりますので検査機関へお尋ねください。
  採水容器等は検査する前に各検査機関にお尋ねください。

  ※井戸水の水質検査は一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物等、pH値、
   味、臭気、色度、濁度の計11項目を検査し、これらの基準に合格したものを飲用適として判断しています。

民間登録検査機関一覧(水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた機関)    平成26年5月1日現在

名 称 住 所 電話番号
㈱再春館安心安全研究所 熊本市中央区帯山4丁目17-1 096-385-1222
㈱三計テクノス 熊本市東区御領5丁目6-53 096-388-1222
㈱同仁グローカル 熊本県上益城郡益城町田原2081-25 096-286-1311
㈱東洋環境分析センター 熊本市南区馬渡2丁目12-27 096-214-9888
ニチゴー九州㈱ 熊本県宇土市北段原町230 0964-22-4790
㈱野田市電子 熊本市中央区世安町335 096-322-0167
2016年09月02日