Q.食品衛生責任者とは
1.食品衛生責任者の設置義務
食品に関わる営業を行う場合、各許可施設ごとに「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。
※食品衛生法・食品衛生法施行規則によって定められております。
2.食品衛生責任者になるには
次の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者養成講習会(以下、養成講習会)を受講しなくても、
食品衛生責任者となることができます。
○医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、
水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者など。
○調理師
○栄養士
○船舶料理士
○製菓衛生士
○食鳥処理衛生管理者
○食品衛生管理者
○食品衛生指導員もしくはその経験者
○食品衛生監視員
上記の資格をお持ちでない方は、所定の講習科目と時間数を受講していただくと、食品衛生責任者となることができます。
1.公衆衛生学(2時間)
2.衛生法規(1時間)
3.食品衛生学(3時間)
計6時間
熊本市食品衛生協会で開催しております養成講習会は、所定の講習科目と時間数を網羅しておりますので、
受講後、食品衛生責任者になることができます。
熊本市で養成講習会を受講した方には修了証書、受講プレートを交付(後日郵送)しております。
修了証書 受講プレート
受講プレートは店舗の見えやすい場所に掲示してください。
修了証書は受講者の責任において大切に保管しておいてください。
店舗を異動する場合、修了証書と受講プレートはご自身で管理してください。