食品営業賠償共済(PL保険)のご案内

発生日 場 所 原 因 状 況 被害者数 共済支払金
平成26年1月8日 長野県 ノロウイルス 葬儀場で提供した料理が原因の食中毒。 48名 600万円
平成26年6月18日 新潟県 黄色ブドウ球菌 製造した業務用冷凍食品(錦糸卵)を使用した病院給食および弁当による食中毒。入院111名。 138名 765万円
平成26年7月20日 長野県 黄色ブドウ球菌 小学生や高校生のスポーツ大会に提供した昼食(弁当)による食中毒。入院21名。 539名 500万円
平成27年3月21日 茨城県 ノロウイルス 提供した料理による食中毒。 75名 1000万円
平成28年3月18日 兵庫県 カンピロバクター 提供したとりのササミによる食中毒。父子2名が喫食し、子供は快復したが父親はギランバレー症候群を発症し、四肢麻痺による重度後遺障害1級と認定。 2名 1億1000万円

食中毒事故への備えは万全ですか?
下表は公益社団法人日本食品衛生協会で取り扱った食中毒事故の賠償例です。














                             ※公益社団法人日本食品衛生協会共済部「共済金支払い資料集」より抜粋

このように、場合によっては営業者へ非常に高額な賠償金が請求されます。
万が一に備え、食中毒保険(生産物賠償責任保険 PL保険)へのご加入をお勧めします。
熊本市食品衛生協会では、食中毒事故の対応に特化した、「食品営業賠償共済」をお取り扱いしており、
上表の賠償金はすべて賠償共済にて対応しております。
※損害保険部分引受保険会社 三井住友海上火災保険株式会社

熊本市食品衛生協会では「食品営業賠償共済」新規ご契約の方を対象に、初年度の掛金を2,700円を限度に
割引させていただく独自のサービスを実施しております。
共済掛金は業種と年間売上高によって変動いたしますが、契約内容によっては初年度の掛金が無料となります。

(注意)
1.「食品営業賠償共済」のご契約には熊本市食品衛生協会へのご入会が必要です。
   ①新規入会金 1,000円
   ②年会費 1年分2,500円×営業許可年数分
   (例)許可年数が5年残っている場合
      新規加入金1,000円+年会費2,500円×5年=13,500円
2.次年度からの共済掛金は全額自己負担(口座振替)となります。
3.業種、コース、年間売上高によっては共済掛金が協会負担額より増額になる場合があります。
  その場合、増額分は自己負担となることをご了承ください。

万が一に備えるのも営業者の責任です。
お客様、店舗、営業者自身、従業員の皆様の生活を守るためにもご加入をおすすめします。

【ご契約時に必要なもの】
○協会費(入会金1,000円、年会費2,500円×許可年数)
○通帳(次年度からの共済掛金口座振替用)
○銀行印(上記口座の銀行印)
○業種、コース、年間の売上高によって掛金が協会負担額(2,700円)より高額になる場合、差額の自己負担額。

お手続きの方法等、ご不明な点がございましたら熊本市食品衛生協会(096-364-3188)までお気軽にご相談ください。