春の行楽シーズンにおける食中毒の発生防止について

気温も暖かくなり、春の行楽シーズンに突入しました。
保健所近くのさくらもちらほら咲き始めて、早速ブルーシートで花見の場所取りされていました。
この時期には屋外で食事をする機会が増加し、気温も上昇することから細菌性食中毒が発生しやすくなります。
また、今年度には熊本県でスイセン(有毒植物)の摂取による食中毒が発生したこと、過去にフグの摂取による食中毒が
散発していることなどから、自然毒による食中毒にも注意が必要です。
食中毒の発生を未然に防止するため、下記事項についてご注意ください。

1 食中毒予防の3原則を徹底すること(つけない・増やさない・やっつける)
2 調理能力に応じた適正な注文を受けること
3 原材料は、鮮度を確認し、相互汚染がないようにして適正な温度で保管すること
4 調理から提供までの時間を短くし、サラダや和え物等調理の最終工程で加熱されない食品は、
  その取扱いに十分注意すること
5 食用と確実に判断できない植物は絶対に提供しないこと
6 フグは、ふぐ取扱条例で県知事の免許を受けた「ふぐ処理師」が、「ふく処理所」の登録を受けた施設で、
  有毒部分を除去したもののみを販売すること

2017年03月30日