Q.食品衛生責任者とは

1.食品衛生責任者の設置義務
食品に関わる営業を行う場合、各許可施設ごとに「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。
以下が設置を定める条例です。

熊本市食品衛生に係る措置の基準を定める条例(一部抜粋)
8 食品衛生責任者の設置
 (1)営業者(法第48条第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない営業者を除く。
  以下この項において同じ。)は、施設又はその部門ごとに、当該食品取扱者及び関係者のうちから
  食品衛生に関する責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を定めておくこと。
 (2)食品衛生責任者は、都道府県知事、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に
  規定する指定都市をいう。)の長及び中核市(同法第252条の22第1項に規定する中核市をいう。)の長
  (以下この号において「知事等」という。)が行う講習会又は知事等が適正と認めた講習会を定期的に受講し、
  常に食品衛生に関する新しい知見の習得に努めること。
 (3)食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に当たること。
 (4)食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生防止のため、施設の衛生管理の方法及び食品衛生に関する事項に
  ついて必要な注意を払うとともに、営業者に対し意見を述べるよう努めること。
 (5)営業者は、前号の規定による食品衛生責任者の意見を尊重すること

2.食品衛生責任者になるには
次の資格をお持ちの方は、食品衛生責任者養成講習会(以下、養成講習会)を受講しなくても、
食品衛生責任者となることができます。
○医師、歯科医師、薬剤師、獣医師ならびに大学等において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、
 水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者など。
○調理師
○栄養士
○船舶料理士
○製菓衛生士
○食鳥処理衛生管理者
○食品衛生管理者
○食品衛生指導員もしくはその経験者
○食品衛生監視員

上記の資格をお持ちでない方は、所定の講習科目と時間数を受講していただくと、食品衛生責任者となることができます。
1.公衆衛生学(2時間)
2.衛生法規(1時間)
3.食品衛生学(3時間)
計6時間

熊本市食品衛生協会で開催しております養成講習会は、所定の講習科目と時間数を網羅しておりますので、
受講後、食品衛生責任者になることができます。

熊本市で養成講習会を受講した方には修了証書、受講プレートを交付(後日郵送)しております。







     修了証書   受講プレート

受講プレートは店舗の見えやすい場所に掲示してください。
修了証書は受講者の責任において大切に保管しておいてください。
店舗を異動する場合、修了証書と受講プレートはご自身で管理してください。

2016年08月30日